今、民法を学習しています。
そこで気になったのが民法767条の2項の箇所。
民法 第767条(離婚による復氏等)
1項:婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2項:前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
え!?離婚しても届出をすればそれまで名乗っていた苗字を継続できるだと!?
これにはびっくりしました。
つまり、日本で一番多い佐藤姓を例に、例えば「佐藤花子」さんが、ありふれた名前に嫌気が指したとして、大ファンである小栗旬にあやかって「小栗」という苗字が欲しいと思った場合、世の中の「小栗」さんに片っ端から「苗字が欲しいから短期間でいいから私と結婚して」といって同意を得られれば、結婚後すぐに離婚して届出さえ提出すれば晴れて「小栗花子」さんになれるということです。
戸籍が汚れることを気にして同意を得られるのも簡単ではないでしょうが、お金が絡んでくると話は別かもしれません。
民法767条2項による。
— けいたろう@田舎暮らしの複業家 (@keitalog1) 2018年5月30日
戸籍の汚れを気にしないのであれば、結婚離婚を繰り返せば、人気の苗字はビジネスとして売買することができるのでは?
もしかしたら公に出回っていないだけで、既にビジネスとして存在しているのかもしれないですね。こういったことを許さない法律も整備されているのかもしれませんが・・・悪用されないことを願います!
気になったのでついつい挙げてみたのでした。